HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号

第25条(納付計画の変更)

平成二十五年改正法附則第十四条第一項(同条第四項、平成二十五年改正法附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の規定により自主解散型納付計画等及び平成二十五年改正法附則第三十条第一項(平成二十六年経過措置政令第三十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する清算未了特定基金型納付計画(以下「清算未了特定基金型納付計画」という。)(以下これらの計画を単に「納付計画」という。)の変更の申請は、申請書に、変更後の納付計画及び平成二十五年改正法附則第十四条第一項の猶予がされた期間内に猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由及び損益計算書等を添付して厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 2 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主は、自主解散型納付計画等の承認の申請をする場合は、当該承認の申請と同時に、平成二十五年改正法附則第十四条第一項の規定による自主解散型納付計画の変更の承認の申請又は平成二十五年改正法附則第二十三条において準用する同項の規定による清算型納付計画の変更の承認の申請をすることができる。 3 厚生労働大臣は、平成二十五年改正法附則第十四条第一項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件のいずれにも適合すると認めるときは、その承認をするものとする。 一 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該変更後の納付計画に基づき納付することが可能であると見込まれること。 二 年を単位として分割して当該変更後の納付計画に記載された当該設立事業所の事業主(当該存続厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、当該存続厚生年金基金を設立している各事業主(平成二十六年経過措置政令第十六条第一項及び第二十八条第一項並びに平成二十六年経過措置政令第三十七条において読み替えて適用する平成二十五年改正法附則第三十条第一項に規定する基金一括納付対象事業主を除く。))に係る納付の猶予を受けようとする額の年ごとの額の設定が合理的であると認められること。