公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号
第32条(存続厚生年金基金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の計算に関する経過措置)
平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に係る第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下「改正後確定給付企業年金法施行規則」という。)第四十六条第一項に規定する特別掛金額(以下「特別掛金額」という。)について、当該交付された残余財産を原資として老齢給付金等(平成二十五年改正法附則第三十五条第二項に規定する老齢給付金等をいう。第三十六条において同じ。)の支給が行われる者に係る額を改正後確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項第三号に規定する方法により計算する場合においては、同号の規定にかかわらず、同号中「百分の十五」とあるのは、「百分の十に平成二十六年四月一日から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三十五条第一項の規定に基づき残余財産の交付を受けた日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇・五を乗じて得た数を加算した数(当該数が百分の十五を超える場合にあっては、百分の十五とする。)」とすることができる。
2 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第三項、第百十一条第二項又は第百十二条第四項の規定に基づき存続厚生年金基金の設立事業所に使用される当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付を除く。次条第一項、第三十四条第一項、第三十五条及び第三十六条において「存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付」という。)の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金の事業主等に係る特別掛金額について、当該給付の支給に関する権利義務が移転された者に係る額を改正後確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項第三号に規定する方法により計算する場合においては、同号の規定にかかわらず、同号中「百分の十五」とあるのは、「百分の十に平成二十六年四月一日から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十条の二第三項、第百十一条第二項又は第百十二条第四項の規定に基づき存続厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)の設立事業所に使用される当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付を除く。)の支給に関する権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇・五を乗じて得た数を加算した数(当該数が百分の十五を超える場合にあっては、百分の十五とする。)」とすることができる。
3 平成二十五年改正法附則第十一条第五項若しくは第二十条第二項の規定に基づく認定又は平成二十五年改正法附則第十三条第二項若しくは第二十二条第二項の規定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業所(当該存続厚生年金基金が解散した場合にあっては、設立事業所であったもの。次条第一項、第三十四条第一項及び第三十六条において同じ。)が新たに確定給付企業年金を実施し、改正後確定給付企業年金法第二十八条第三項又は平成二十六年経過措置政令第三十条第一項の規定に基づき当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を加入者期間に算入した場合における当該確定給付企業年金の当該事業主等に係る特別掛金額について、当該加入者期間が算入された者に係る額を改正後確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項第三号に規定する方法により計算する場合においては、同号の規定にかかわらず、同号中「百分の十五」とあるのは、「百分の十に平成二十六年四月一日から法第二十八条第三項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三十条第一項の規定に基づき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員であった期間を加入者期間に算入した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇・五を乗じて得た数を加算した数(当該数が百分の十五を超える場合にあっては、百分の十五とする。)」とすることができる。
4 平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定に基づき確定給付企業年金の事業主等が残余財産の交付を受けた場合において、財政計算(改正後確定給付企業年金法施行規則第二十四条の三第一号イ(1)に規定する財政計算をいう。以下同じ。)を実施する場合にあっては、改正後確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項の規定にかかわらず、特別掛金額は、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。 この場合において、第一号に掲げる額の計算に係る同項第一号、第二号又は第四号の規定の適用については、同項第一号中「二十年」とあるのは、「三十年」とする。 一 当該残余財産の交付に係る実施事業所の当該残余財産が交付された者に係る過去勤務債務の額(改正後確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項に規定する過去勤務債務の額をいう。以下同じ。)の全部又は一部(次号及び次項において「厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額」という。)について、同条第一項第一号、第二号又は第四号の規定に基づき計算した額 二 過去勤務債務の額から厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額を控除した額について、改正後確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項から第六項までのいずれかの規定に基づき計算した額
5 前項の場合において、前回の財政計算において発生した厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額の償却が完了していない場合にあっては、改正後確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項の規定にかかわらず、特別掛金額は、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。 一 前回の財政計算において計算した特別掛金額のうち、厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額に係る部分の額 二 今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額から前回の財政計算において発生した厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額について、改正後確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項から第六項までのいずれかの規定に基づき計算した額
6 前二項の規定は、第二項の規定に基づき特別掛金額を計算した場合について準用する。 この場合において、第四項第一号中「残余財産の交付」とあり、及び「過去期間通算」とあるのは「権利義務の承継」と、「当該残余財産が交付された者」とあるのは「権利義務が承継された者」と、同項第二号及び前項中「過去期間通算」とあるのは「権利義務の承継」と読み替えるものとする。
7 第四項及び第五項の規定は、第三項の規定に基づき特別掛金額を計算した場合について準用する。 この場合において、第四項第一号中「当該残余財産の交付に係る」とあるのは「当該」と、「当該残余財産が交付された者」とあるのは「当該過去期間通算が行われた者」と読み替えるものとする。