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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第29条(給付の種類)

事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。 一 老齢給付金 二 脱退一時金 2 事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。 一 障害給付金 二 遺族給付金

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なし

この条文を準用・引用する条文 20

引用 中小企業退職金共済法施行規則 第37条 (法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体) 引用 国民年金法施行規則 第97条 (法第百八条の四に規定する厚生労働省令で定める場合) 引用 確定給付企業年金法 第5条 (規約の承認の基準等) 引用 確定給付企業年金法 第12条 (基金の設立認可の基準等) 引用 確定給付企業年金法 第81の2条 (他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換) 引用 確定拠出年金法施行令 第22条 (他の制度の資産の移換の基準) 引用 確定給付企業年金法施行令 第20条 (加入者原簿の備付け) 引用 確定給付企業年金法施行令 第21条 (再加入者の加入者期間の合算に関する基準) 引用 確定給付企業年金法施行令 第23条 (給付の額の基準) 引用 確定拠出年金法施行規則 第31の2条 (確定給付企業年金の加入者となった者等の個人別管理資産の移換の申出) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第22条 (基金の加入者の資格取得の届出) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第24の3条 (給付の現価相当額の計算方法) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第27条 (規約で定める数値のその他の算定基礎) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第33条 (給付の裁定の請求) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第52条 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金の掛金の額の算定) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第30条 (責任準備金相当額の特例を受けた自主解散型基金等の特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第52の2条 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第32条 (存続厚生年金基金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の計算に関する経過措置) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第48条 (存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等) 引用 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令 第6条 (確定給付企業年金における掛金の控除を行う場合)