確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号 第29条(給付の種類) 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。 一 老齢給付金 二 脱退一時金 2 事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。 一 障害給付金 二 遺族給付金