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確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号

第22条(他の制度の資産の移換の基準)

法第五十四条第一項の規定による資産の移換の受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。 一 当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金の確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金であって、当該確定給付企業年金の事業主等(同法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。次号において同じ。)が同法第八十二条の二第一項の規定により当該資産管理機関に移換するもの(当該確定給付企業年金の加入者又は加入者であった者が、その者が負担した掛金を原資とする部分(以下この号及び次号において「本人負担分」という。)の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。) 二 当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金が終了した場合における当該確定給付企業年金の残余財産であって、当該確定給付企業年金の事業主等が確定給付企業年金法第八十二条の二第六項の規定により当該資産管理機関に移換するもの(当該確定給付企業年金の加入者又は加入者であった者が本人負担分の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。) 三 当該実施事業所の事業主の実施に係る退職金共済契約(中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。次号において同じ。)が解除された場合における同法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額であって、独立行政法人勤労者退職金共済機構(次号において「機構」という。)が同法第十七条第一項後段の規定により当該資産管理機関に移換するもの 四 当該実施事業所の事業主の実施に係る退職金共済契約が解除された場合における中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額であって、機構が同項の規定により当該資産管理機関に移換するもの 五 当該実施事業所の事業主が労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにより定められる退職給与の支給に関する規程(以下この号において「退職給与規程」という。)を改正し、又は廃止することにより資産管理機関に移換する資産(イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に相当する部分の金額の範囲内に限る。以下この号において「移換資産」という。)であって、当該事業主が当該退職給与規程の改正又は廃止が行われた日(以下この号において「移行日」という。)の属する年度(移行日の属する年度の終了の日の三月前から同日までの間に、年度内に移換資産の額を確定することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該年度の翌年度。以下この号において「移行年度」という。)から、移行年度の翌年度から起算して三年度以上七年度以内の企業型年金規約で定める年度までの各年度に均等に分割して(次項第五号に規定する当該資産の移換を受ける最後の年度の当該企業型年金規約で定める日以前に当該企業型年金の企業型年金加入者がその資格を喪失することとなる場合にあっては、当該企業型年金加入者に係る移換資産のうちまだ資産管理機関に移換されていないものを一括して)移換するもの イ 移行日の前日において在職する使用人の全員が移行日の前日において自己の都合により退職するものと仮定した場合における当該使用人につき移行日の前日において定められている退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額 ロ イに規定する使用人のうち移行日に在職しているものの全員が移行日において自己の都合により退職するものと仮定した場合における当該使用人につき移行日において定められている退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額 ハ 退職給与規程の改正又は廃止により、移行日において同時に前各号のいずれかに掲げる資産を移換することとなった場合には、当該移換することとなった資産に相当する額 2 企業型年金の資産管理機関は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める日に、法第五十四条第一項の規定による資産の移換の受入れを行うものとする。 一 前項第一号に掲げる資産 当該資産の移換に伴い当該確定給付企業年金の規約が変更される日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日 二 前項第二号に掲げる資産 当該確定給付企業年金の清算が結了した日 三 前項第三号に掲げる資産 中小企業退職金共済法第十七条第一項後段の規定による申出を行った日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日 四 前項第四号に掲げる資産 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による申出を行った日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日 五 前項第五号に掲げる資産であってその年度において移換を受けるもの その年度における企業型年金規約で定める日(当該資産の移換を受ける最後の年度の当該企業型年金規約で定める日以前に当該企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者(当該資産が個人別管理資産に充てられるものに限る。)に係るものにあっては、当該資格を喪失した月の翌月の末日以前の企業型年金規約で定める日)