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中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号

第31の4条(資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換等)

共済契約者が会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この項において「合併等」という。)をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第八条第三項第一号の規定に基づき解除された被共済者を加入者とする確定給付企業年金又は企業型年金加入者とする企業型年金を実施するときは、機構は、当該共済契約者が当該被共済者の同意を得て厚生労働省令で定めるところにより行う確定給付企業年金又は企業型年金(厚生労働省令で定めるものに限る。)への解約手当金に相当する額の移換に関する申出に基づき、資産管理運用機関等又は資産管理機関に当該同意を得た被共済者に係る解約手当金に相当する額を移換するものとする。 2 前項の規定による申出があつた場合においては、機構は、第十六条第一項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給しないものとする。 3 機構は、第一項の規定による申出に係る被共済者について次に掲げる事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給する。 一 第一項の規定による申出に係る確定給付企業年金又は確定拠出年金が実施される前に退職又は死亡したとき。 二 前号に掲げるときのほか、厚生労働省令で定める事由が生じたとき。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 中小企業退職金共済法 第17条 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第30条 (解約手当金の減額) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の15条 (法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める行為) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の16条 (法第三十一条の四第一項の申出等) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の17条 (法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるもの) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の18条 (法第三十一条の四第一項の解約手当金に相当する額の移換) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の19条 (法第三十一条の四第三項に定める事由の被共済者への通知等) 引用 確定給付企業年金法 第82の6条 (確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から確定給付企業年金への資産の移換) 引用 確定拠出年金法施行令 第22条 (他の制度の資産の移換の基準) 引用 確定拠出年金法施行規則 第30条 (通算加入者等期間に算入する期間) 引用 確定拠出年金法施行規則 第31の5条 (法第五十四条の六の厚生労働省令で定める行為) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第5条 (給付減額の理由) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第12条 (基金の給付減額の理由) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第32の2条 (脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第46の3条 (リスク分担型企業年金掛金額) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第96の8条 (法第八十二条の五第一項の厚生労働省令で定める行為) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第104の21条 (準用規定) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第17条 (存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規則等の効力等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第49条 (準用規定)