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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第46の3条(リスク分担型企業年金掛金額)

リスク分担型企業年金を実施するとき又はリスク分担型企業年金を実施している場合であって給付の設計を変更するとき(掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る。)におけるリスク分担型企業年金掛金額は、当該リスク分担型企業年金の掛金の額を第四十五条第一項の標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定めることとしたならば当該実施又は当該変更による財政計算において計算されることとなる標準掛金額と補足掛金額とを合算した額とする方法により計算されなければならない。 2 リスク分担型企業年金掛金額を再計算する場合(前項の規定が適用される場合を除く。)におけるリスク分担型企業年金掛金額は、次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。 一 リスク分担型企業年金掛金額のうち前項の計算されることとなる標準掛金額について、当該計算されることとなる標準掛金額に係る第三十八条第一項第一号、第三号若しくは第四号の割合又は同項第二号の額を増加又は減少させる方法 二 当該再計算において計画的に掛金を拠出することが適当である額として規約で定める額を前条第一項第一号のリスク対応額とみなして同号の方法により計算した額を追加して拠出する方法 三 前二号の方法を組み合わせた方法 3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由によりリスク分担型企業年金掛金額を再計算する場合には、当該各号に定める事業主のリスク分担型企業年金掛金額は、第一項の計算されることとなる標準掛金額と当該リスク分担型企業年金の掛金の額を第四十五条第一項の標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定めることとしたならば次の各号に掲げる事由による財政計算において計算されることとなる補足掛金額を合算した額とすることができる。 一 法第七十六条第一項の規定による基金の合併 当該合併により増加する実施事業所の事業主 二 法第七十八条第一項の規定による実施事業所の増加 当該増加する実施事業所の事業主 三 法第七十九条第二項の規定による他の確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継 当該加入者等を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主 四 法第八十条第二項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継 当該加入者等を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主 五 法第八十一条第二項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継 当該加入者等を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主 六 中小企業退職金共済法第十七条第一項の規定による資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の引渡し 当該引渡しに関する申出に係る共済契約者であった事業主 七 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換 当該移換に関する申出に係る共済契約者であった事業主