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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第79条(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転)

事業主等(以下この条において「移転事業主等」という。)は、確定給付企業年金(以下この条において「移転確定給付企業年金」という。)の実施事業所(政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。)が他の確定給付企業年金(以下この条において「承継確定給付企業年金」という。)の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、厚生労働大臣の承認(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可。以下この項において同じ。)を受けて、承継確定給付企業年金の事業主等(以下この条において「承継事業主等」という。)に、当該実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。 ただし、当該加入者等の同意を得た場合には、厚生労働大臣の承認を受けずに、当該同意を得た加入者等に係る当該権利義務の移転を申し出ることができる。 2 承継事業主等は、前項本文の規定による申出があったときは厚生労働大臣の承認(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、同項本文の権利義務を承継し、同項ただし書の規定による申出があったときは移転確定給付企業年金の加入者等の同意を得て、同項ただし書の権利義務を承継することができる。 3 前項の規定により承継事業主等が権利義務を承継する場合においては、移転確定給付企業年金の資産管理運用機関等から承継確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換するものとする。 4 第七十四条第二項及び第三項の規定は、移転事業主等(移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第一項の承認の申請を行う場合及び承継事業主等(承継確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第二項の承認の申請を行う場合について準用する。 5 第七十六条第二項の規定は、移転事業主等(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第一項の認可の申請を行う場合及び承継事業主等(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第二項の認可の申請を行う場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 確定給付企業年金法施行規則 第87の2条 (確定給付企業年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法) 引用 所得税法施行令 第208の8条 (承認規定等の範囲) 引用 確定給付企業年金法施行令 第2条 (規約型企業年金の規約で定めるその他の事項) 引用 確定給付企業年金法施行令 第49条 (実施事業所の一部について行う給付の支給に関する権利義務の移転) 引用 確定給付企業年金法施行令 第50条 (実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る際の手続等) 引用 確定給付企業年金法施行令 第52条 (基金の合併若しくは分割又は確定給付企業年金間の権利義務の移転承継等があった場合の加入者期間の合算) 引用 確定給付企業年金法施行令 第53条 (新たに確定給付企業年金を実施して給付の支給に関する権利義務を承継する際の手続の特例) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第5条 (給付減額の理由) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第7条 (規約の軽微な変更等) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第12条 (基金の給付減額の理由) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第46の3条 (リスク分担型企業年金掛金額) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第50条 (財政再計算を行う場合) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第89の2条 (他の確定給付企業年金から権利義務を承継する場合における加入者期間の取扱い) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第94条 (他の確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第121条 (権限の委任)