確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号
第50条(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る際の手続等)
法第七十九条第一項の規定に基づき、移転確定給付企業年金の事業主等(以下この条及び第五十三条において「移転事業主等」という。)が、当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合は、次に掲げる者の同意を得なければならない。 一 当該権利義務が移転される移転確定給付企業年金の加入者(以下この条において「移転加入者」という。)が使用される実施事業所の事業主の全部 二 移転加入者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該移転加入者の過半数で組織する労働組合がないときは当該移転加入者の過半数を代表する者
2 前項の場合において、移転加入者が使用される実施事業所が二以上であるときは、同項第二号に掲げる者の同意は、各実施事業所について得なければならない。
3 移転確定給付企業年金が基金型企業年金であるときは、前二項の同意のほかに、移転加入者以外の加入者が使用される移転確定給付企業年金の実施事業所に係る代議員(移転確定給付企業年金の実施事業所の一部が承継確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、移転加入者となる代議員を除く。)の四分の三以上の同意を得なければならない。
4 移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合であって、移転確定給付企業年金の実施事業所の一部が承継確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、第一項及び第二項の同意のほかに、移転加入者以外の加入者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該移転加入者以外の加入者の過半数で組織する労働組合がないときは当該移転加入者以外の加入者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
5 前項の場合において、移転加入者以外の加入者が使用される実施事業所が二以上であるときは、同項に掲げる者の同意は、各実施事業所について得なければならない。
6 前各項の規定にかかわらず、前条第二号の場合にあっては、第一項第二号及び第二項から前項までの同意を要しないものとする。
7 移転事業主等が、法第七十九条第一項の規定に基づき、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者であった者又はその遺族に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合には、当該移転確定給付企業年金の加入者であった者又はその遺族の同意を得なければならない。
8 法第七十九条第一項に規定する承継事業主等が同条第二項の規定により権利義務を承継したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該移転加入者の移転確定給付企業年金の加入者期間は、承継確定給付企業年金の加入者期間とみなす。