確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第12条(基金の給付減額の理由)
令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 ただし、受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、第二号並びに第五条第五号及び第六号に掲げる理由とする。 一 実施事業所において労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直し(リスク分担型企業年金開始変更、リスク分担型企業年金終了変更及び次に掲げる事由によりリスク分担型企業年金に係る見直しを行うこと(次号において「リスク分担型企業年金基金合併等変更」という。)を含む。)を行う必要があること。 イ 法第七十六条第一項の規定による基金の合併 ロ 法第七十七条第一項の規定による基金の分割 ハ 第五条第一号ハからヘまでに掲げる事由 ニ 法第八十条第二項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継 ホ 法第八十一条第一項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転 ヘ 中小企業退職金共済法第十七条第一項の規定による基金への解約手当金に相当する額の引渡し ト 中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定による基金からの資産の移換 チ 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による基金への解約手当金に相当する額の移換 二 実施事業所の経営状況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額すること(リスク分担型企業年金開始変更、リスク分担型企業年金終了変更又はリスク分担型企業年金基金合併等変更を行った結果、給付の額が減額されることとなる場合を含む。次号において同じ。)がやむを得ないこと。 三 法第七十六条第一項の規定により基金が合併する場合又は法第七十九条第二項若しくは第八十条第二項の規定により基金が給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額をすることにつきやむを得ない事由があること。 四 第五条第四号から第六号までに掲げる理由