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確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号

第7条(基金の設立認可に当たってのその他の要件)

第四条の規定は、法第十二条第一項第七号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件について準用する。 この場合において、第四条第二号中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み替えるものとする。