確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号
第12条(基金の設立認可の基準等)
厚生労働大臣は、第三条第一項第二号の設立の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 一 前条の規定により規約において定めることとされている事項が定められていること。 二 規約に第四条第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 三 規約に第二十九条第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。 四 当該申請に係る事業所において、常時政令で定める数以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること(次号に掲げる場合を除く。)。 五 厚生年金適用事業所の事業主が共同して基金を設立しようとする場合にあっては、当該事業主の当該申請に係る事業所において、合算して、常時政令で定める数以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること。 六 規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。 七 その他政令で定める要件
2 第五条第二項及び第三項の規定は、第三条第一項第二号の認可について準用する。 この場合において、第五条第三項中「同号の承認を受けた規約」とあるのは、「基金の規約」と読み替えるものとする。