HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第5条(規約の承認の基準等)

厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 一 前条各号に掲げる事項が定められていること。 二 前条第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)その他政令で定める年金制度及び退職手当制度(第十二条第一項第二号において「企業年金制度等」という。)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 三 第二十九条第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。 四 規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。 五 その他政令で定める要件 2 厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。 3 事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた規約を実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に周知させなければならない。