確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号
第3条(確定給付企業年金の実施)
厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)を作成し、次の各号のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。 一 当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること。 二 企業年金基金(以下「基金」という。)の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。
2 確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。 ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。
3 二以上の厚生年金適用事業所について確定給付企業年金を実施しようとする場合においては、第一項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。