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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第3条(確定給付企業年金の実施)

厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)を作成し、次の各号のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。 一 当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること。 二 企業年金基金(以下「基金」という。)の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。 2 確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。 ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。 3 二以上の厚生年金適用事業所について確定給付企業年金を実施しようとする場合においては、第一項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 36

準用 確定給付企業年金法施行規則 第2条 (労働組合の同意を得た場合の添付書類) 準用 確定給付企業年金法施行規則 第3条 (過半数代表者) 引用 地方税法 第34条 (所得控除) 引用 地方税法 第72の15条 (報酬給与額の算定の方法) 引用 地方税法 第314の2条 (所得控除) 引用 地方税法施行令 第7の15の8条 (承認規定等の範囲) 引用 地方税法施行令 第20の2の3条 (法第七十二条の十五第一項第二号の政令で定める掛金等) 引用 地方税法施行令 第48の7条 引用 所得税法 第76条 (生命保険料控除) 引用 所得税法施行令 第72条 (退職手当等とみなす一時金) 引用 所得税法施行令 第156条 (退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等) 引用 所得税法施行令 第183条 (生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等) 引用 所得税法施行令 第208の8条 (承認規定等の範囲) 引用 所得税法施行令 第351条 (生命保険金に類する給付等) 引用 法人税法施行令 第156の2条 (用語の意義) 引用 法人税法施行規則 第27の20条 引用 保険業法施行規則 第83条 (事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出) 引用 確定給付企業年金法 第5条 (規約の承認の基準等) 引用 確定給付企業年金法 第6条 (規約の変更等) 引用 確定給付企業年金法 第7条 引用 確定給付企業年金法 第11条 (基金の規約で定める事項) 引用 確定給付企業年金法 第12条 (基金の設立認可の基準等) 引用 確定給付企業年金法 第65条 (事業主の積立金の管理及び運用に関する契約) 引用 確定給付企業年金法 第74条 (規約型企業年金の統合) 引用 確定給付企業年金法 第75条 (規約型企業年金の分割) 引用 確定給付企業年金法 第97条 (年金数理関係書類の年金数理人による確認) 引用 確定給付企業年金法施行令 第53条 (新たに確定給付企業年金を実施して給付の支給に関する権利義務を承継する際の手続の特例) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第4条 (規約の承認の申請) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第11条 (基金の設立の認可の申請) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第49条 (財政計算の計算基準日) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第121条 (権限の委任) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第8条 (前納責任準備金相当額の還付) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第11条 (責任準備金相当額の特例の認定の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第14条 (自主解散型納付計画の承認の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第19条 (責任準備金相当額の特例の認定の申請をした清算型基金による前納に関する読替え) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第22条 (清算型納付計画の承認の申請をした清算型基金による前納に関する読替え)