確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号
第75条(規約型企業年金の分割)
規約型企業年金を共同して実施している事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を分割することができる。
2 前項の規定により分割された規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、第三条第一項第一号の承認を受けたものとみなす。
3 第一項に規定する規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、その効力を失う。
4 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の承認の申請を行う場合について準用する。