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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第121条(権限の委任)

法第百四条第一項及び令第七十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第三条第一項第一号に規定する権限(実施しようとする確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 二 法第六条第一項に規定する権限(法第四条第一号及び第二号に掲げる事項に係るもの並びに簡易な基準に基づく確定給付企業年金の規約の変更に限る。) 三 法第七条第一項に規定する権限 四 法第十六条第一項に規定する権限(法第四条第二号及び第十一条第一号並びに令第五条第三号に掲げる事項に係るもの並びに簡易な基準に基づく確定給付企業年金の規約の変更に限る。) 五 法第十七条第一項に規定する権限 六 法第七十四条第一項に規定する権限(統合された規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 七 法第七十五条第一項に規定する権限(分割された全ての規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 八 法第七十九条第一項及び第二項に規定する権限(同条第一項に規定する移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 九 法第八十四条第一項に規定する権限(終了する規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 十 法第八十六条に規定する権限 十一 法第八十九条第四項に規定する権限 十二 法第九十条第一項、第四項及び第五項(同項に規定する権限にあっては、清算人の解任に係る確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)に規定する権限 十三 法第百条第一項に規定する権限 十四 法第百一条第一項に規定する権限 十五 法第百二条第一項に規定する権限 十六 法第百二条第二項、第三項及び第六項に規定する権限(規約の変更の命令又は承認の取消しに係る確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 十七 令第四十二条第二項に規定する権限 十八 令第六十条に規定する権限 十九 令第六十三条第一項に規定する権限 二十 令第六十五条に規定する権限 二十一 令第七十一条に規定する権限 2 法第百四条第二項及び令第七十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長が前項第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

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引用 確定給付企業年金法 第3条 (確定給付企業年金の実施) 引用 確定給付企業年金法 第4条 (規約で定める事項) 引用 確定給付企業年金法 第6条 (規約の変更等) 引用 確定給付企業年金法 第7条 引用 確定給付企業年金法 第16条 (基金の規約の変更等) 引用 確定給付企業年金法 第17条 引用 確定給付企業年金法 第74条 (規約型企業年金の統合) 引用 確定給付企業年金法 第75条 (規約型企業年金の分割) 引用 確定給付企業年金法 第79条 (実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転) 引用 確定給付企業年金法 第84条 (厚生労働大臣の承認による終了) 引用 確定給付企業年金法 第86条 (規約型企業年金の規約の失効) 引用 確定給付企業年金法 第89条 (清算人等) 引用 確定給付企業年金法 第90条 (清算に係る報告の徴収等) 引用 確定給付企業年金法 第100条 (報告書の提出) 引用 確定給付企業年金法 第101条 (報告の徴収等) 引用 確定給付企業年金法 第102条 (事業主等又は連合会に対する監督) 引用 確定給付企業年金法 第104条 (権限の委任) 引用 確定給付企業年金法施行令 第5条 (基金の規約で定めるその他の事項) 引用 確定給付企業年金法施行令 第42条 (自家運用を行う基金の管理運用体制) 引用 確定給付企業年金法施行令 第60条 (財産の目録等の承認) 引用 確定給付企業年金法施行令 第63条 (決算報告書の承認) 引用 確定給付企業年金法施行令 第65条 (地位の承継) 引用 確定給付企業年金法施行令 第71条 (借入金の制限) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第11条 (基金の設立の認可の申請)