確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第121条(権限の委任)
法第百四条第一項及び令第七十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第三条第一項第一号に規定する権限(実施しようとする確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 二 法第六条第一項に規定する権限(法第四条第一号及び第二号に掲げる事項に係るもの並びに簡易な基準に基づく確定給付企業年金の規約の変更に限る。) 三 法第七条第一項に規定する権限 四 法第十六条第一項に規定する権限(法第四条第二号及び第十一条第一号並びに令第五条第三号に掲げる事項に係るもの並びに簡易な基準に基づく確定給付企業年金の規約の変更に限る。) 五 法第十七条第一項に規定する権限 六 法第七十四条第一項に規定する権限(統合された規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 七 法第七十五条第一項に規定する権限(分割された全ての規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 八 法第七十九条第一項及び第二項に規定する権限(同条第一項に規定する移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 九 法第八十四条第一項に規定する権限(終了する規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 十 法第八十六条に規定する権限 十一 法第八十九条第四項に規定する権限 十二 法第九十条第一項、第四項及び第五項(同項に規定する権限にあっては、清算人の解任に係る確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)に規定する権限 十三 法第百条第一項に規定する権限 十四 法第百一条第一項に規定する権限 十五 法第百二条第一項に規定する権限 十六 法第百二条第二項、第三項及び第六項に規定する権限(規約の変更の命令又は承認の取消しに係る確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 十七 令第四十二条第二項に規定する権限 十八 令第六十条に規定する権限 十九 令第六十三条第一項に規定する権限 二十 令第六十五条に規定する権限 二十一 令第七十一条に規定する権限
2 法第百四条第二項及び令第七十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長が前項第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。