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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第97条(規約型企業年金の終了の承認の申請)

法第八十四条第一項の規定による規約型企業年金の終了の承認の申請は、終了の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該終了の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一 法第八十四条第一項の同意を得たことを証する書類 二 承認の申請前一月以内現在における積立金の額並びに当該時点を法第六十条第三項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎を示した書類 三 終了後における財産の処分の方法 四 法第八十二条の二第六項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、令第五十四条の三第二項の同意を得たことを証する書類 2 第二条及び第三条の規定は法第八十四条第一項の同意を得る場合について、第八条第二項の規定は前項の申請について準用する。