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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第116条(年金数理に関する業務に係る書類)

法第九十七条の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 給付の設計の基礎を示した書類 二 掛金の計算の基礎を示した書類 三 財政再計算報告書(財政再計算の結果を示した書類をいう。) 四 第百十七条第三項に規定する決算に関する報告書 五 第九十七条第一項第二号及び第九十八条第二号に規定する書類 2 年金数理人は、前項各号の書類について確認を行った場合には、必要に応じて当該書類に所見を付すことができる。