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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第70条(事業主が生命保険又は生命共済の契約において定めるべき事項)

令第三十八条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、生命保険の契約にあっては第一号及び第二号に掲げる事項とし、生命共済の契約にあっては第一号及び第三号に掲げる事項とする。 一 事業主が法第五十五条第一項の掛金を法第五十六条第一項の規定による規約で定める日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。 二 生命保険会社が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後三月以内に、事業主に届け出るものであること。 三 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る同法第十一条の三十二に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後三月以内に、事業主に届け出るものであること。