確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号
第55条(掛金)
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
2 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。
3 掛金の額は、規約で定めるところにより算定した額とする。
4 前項に規定する掛金の額は、次の要件を満たすものでなければならない。 一 加入者のうち特定の者につき、不当に差別的なものであってはならないこと。 二 定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法その他適正かつ合理的な方法として厚生労働省令で定めるものにより算定されるものであること。