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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第55条(掛金)

事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。 2 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。 3 掛金の額は、規約で定めるところにより算定した額とする。 4 前項に規定する掛金の額は、次の要件を満たすものでなければならない。 一 加入者のうち特定の者につき、不当に差別的なものであってはならないこと。 二 定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法その他適正かつ合理的な方法として厚生労働省令で定めるものにより算定されるものであること。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 16

引用 地方税法 第72の15条 (報酬給与額の算定の方法) 引用 地方税法施行令 第20の2の3条 (法第七十二条の十五第一項第二号の政令で定める掛金等) 引用 所得税法施行令 第183条 (生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等) 引用 確定給付企業年金法 第64条 (積立上限額を超える場合の掛金の控除) 引用 確定給付企業年金法 第78条 (実施事業所の増減) 引用 確定給付企業年金法 第87条 (終了時の掛金の一括拠出) 引用 確定給付企業年金法施行令 第35条 (加入者が掛金の一部を負担する場合の基準) 引用 確定給付企業年金法施行令 第54の4条 (資産の移換をする場合の掛金の一括拠出) 引用 確定給付企業年金法施行令 第54の8条 (独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第38条 (掛金の額の算定方法) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第68条 (事業主が信託の契約において定めるべき事項) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第70条 (事業主が生命保険又は生命共済の契約において定めるべき事項) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第71条 (基金が信託の契約において定めるべき事項) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第73条 (基金の生命保険又は生命共済の契約の際に定めるべき事項) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第104の21条 (準用規定) 引用 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令 第5条 (確定給付企業年金の加入者負担分の除外)