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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第73条(基金の生命保険又は生命共済の契約の際に定めるべき事項)

第七十条の規定は、令第四十一条において準用する令第三十八条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項について準用する。 この場合において、第七十条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第二号及び第三号中「確定給付企業年金」とあり、及び「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。