確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号
第41条(基金が締結する生命保険及び生命共済の契約並びに投資一任契約)
第三十八条第二項の規定は法第六十六条第一項の規定による生命保険又は生命共済の契約について、第三十九条の規定は法第六十六条第一項の規定による投資一任契約について準用する。 この場合において、第三十八条第二項中「第六十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは「第六十六条第一項」と、同項第一号中「受給権者」とあり、及び同項第二号中「事業主」とあるのは「基金」と、第三十九条中「第六十五条第二項」とあるのは「第六十六条第一項」と、「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。