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確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号

第65の16条(準用規定)

第八条(第四号を除く。)、第九条及び第十条本文の規定は連合会の公告について、第十二条から第十八条までの規定は評議員会について、第二十条の規定は連合会が給付の支給に関する義務を負っている者に関する原簿について、第二十五条及び第二十六条の規定は連合会が支給する給付について、第二十九条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十二第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金並びに法第九十一条の二十一第三項の障害給付金について、第四十条から第四十八条まで(第四十五条第三項及び第四項並びに第四十六条の二を除く。)の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第五十八条(第三号及び第五号を除く。)から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条の規定は連合会の解散及び清算について、第六十八条、第七十条及び第七十一条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五条第三項 法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める 第六十五条の六各号に掲げる 第十八条第四項及び第二十条第二項 加入者等 連合会が給付の支給に関する義務を負っている者 第二十五条 第三十三条 第九十一条の二十五において準用する法第三十三条 第二十六条第一項 第四十八条各号 第九十一条の二十五において準用する法第四十八条各号 第二十九条 第三十八条第二項 第九十一条の二十五において準用する法第三十八条第二項 第二十九条第三号 第三十条第一項 第九十一条の二十四第一項 第三十三条 第四十七条 第九十一条の二十五において準用する法第四十七条 第三十三条第一号 第三十六条第二項に規定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。) 第九十一条の二十五において準用する法第三十六条第二項第一号に掲げる要件 第三十三条第二号 第三十七条第一項 第九十一条の二十五において準用する法第三十七条第一項 第三十四条 第五十四条 第九十一条の二十二第四項及び第九十一条の二十五において準用する法第五十四条 第四十条第一項 第六十六条第一項 第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第一項 基金 連合会 第四十条第二項 第六十六条第二項 第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第二項 基金 連合会 第四十一条 第六十六条第一項 第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第一項 基金 連合会 第四十二条 基金 連合会 第六十六条第四項 第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第四項 第二十二条第三項 第九十一条の十三第三項 第四十三条及び第四十四条 第六十六条第四項 第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第四項 第四十五条第一項 事業主(厚生労働省令で定める要件に該当する規約型企業年金を実施するものを除く。以下この条において同じ。)及び基金 連合会 第四十五条第五項 前三項 第二項 第四十五条第六項 事業主及び基金 連合会 第六十五条第一項及び第二項並びに 第九十一条の二十五において準用する 法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約であって、第三十八条第一項第二号に該当するもの及び生命保険 生命保険 第四十六条第一項 事業主等 連合会 第四十六条第二項 基金 連合会 第四十七条 事業主等 連合会 資産管理運用契約又は基金資産運用契約 法第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する契約 第五十八条第六号 年月日(法第八十一条第三項の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該認可があったものとみなされた年月日) 年月日 第六十四条 第五十八条 第五十八条(第三号及び第五号を除く。) 第六十八条 加入者等の福利及び厚生に関する事業を行う基金は 法第九十一条の十八第五項に規定する事業を行う場合には

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準用 確定給付企業年金法 第33条 (年金給付の支給期間等) 準用 確定給付企業年金法 第36条 (支給要件) 準用 確定給付企業年金法 第37条 (支給の繰下げ) 準用 確定給付企業年金法 第38条 (支給の方法) 準用 確定給付企業年金法 第47条 (支給要件) 準用 確定給付企業年金法 第48条 (遺族の範囲) 準用 確定給付企業年金法 第54条 準用 確定給付企業年金法 第66条 (基金の積立金の運用に関する契約) 準用 確定給付企業年金法 第91の25条 (準用規定) 準用 確定給付企業年金法施行令 第22条 (加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間) 準用 確定給付企業年金法施行令 第30条 (老齢給付金の支給停止の基準) 準用 確定給付企業年金法施行令 第36条 (上場株式による掛金の納付) 準用 確定給付企業年金法施行令 第37条 (過去の加入者期間に係る給付の基準) 準用 確定給付企業年金法施行令 第38条 (事業主が締結する信託、生命保険及び生命共済の契約) 準用 確定給付企業年金法施行令 第54条 (省令への委任) 準用 確定給付企業年金法施行令 第61条 (給付の供託) 準用 確定給付企業年金法施行令 第63条 (決算報告書の承認) 準用 確定給付企業年金法施行令 第64条 (解散等の公告の方法) 準用 確定給付企業年金法施行令 第65条 (地位の承継) 準用 確定給付企業年金法施行令 第65の6条 (規約の変更) 準用 確定給付企業年金法施行令 第66条 (事業主等が業務を委託する場合の要件) 準用 確定給付企業年金法施行令 第68条 (会計の区分経理) 準用 確定給付企業年金法施行令 第70条 (余裕金の運用) 準用 確定給付企業年金法施行令 第71条 (借入金の制限) 引用 確定給付企業年金法 第16条 (基金の規約の変更等) 引用 確定給付企業年金法 第65条 (事業主の積立金の管理及び運用に関する契約) 引用 確定給付企業年金法 第81条 (基金から規約型企業年金への移行) 引用 確定給付企業年金法 第91の18条 (連合会の業務) 引用 確定給付企業年金法 第91の19条 (中途脱退者に係る措置) 引用 確定給付企業年金法 第91の21条 引用 確定給付企業年金法施行令 第8条 (基金の設立の公告) 引用 確定給付企業年金法施行令 第9条 (変更の公告) 引用 確定給付企業年金法施行令 第10条 (公告の方法) 引用 確定給付企業年金法施行令 第12条 (代議員会の招集) 引用 確定給付企業年金法施行令 第13条 (代議員会招集の手続) 引用 確定給付企業年金法施行令 第14条 (定足数) 引用 確定給付企業年金法施行令 第15条 (代議員会の議事等) 引用 確定給付企業年金法施行令 第16条 (代議員の除斥) 引用 確定給付企業年金法施行令 第17条 (代理) 引用 確定給付企業年金法施行令 第18条 (会議録)