確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号
第65の16条(準用規定)
第八条(第四号を除く。)、第九条及び第十条本文の規定は連合会の公告について、第十二条から第十八条までの規定は評議員会について、第二十条の規定は連合会が給付の支給に関する義務を負っている者に関する原簿について、第二十五条及び第二十六条の規定は連合会が支給する給付について、第二十九条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十二第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金並びに法第九十一条の二十一第三項の障害給付金について、第四十条から第四十八条まで(第四十五条第三項及び第四項並びに第四十六条の二を除く。)の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第五十八条(第三号及び第五号を除く。)から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条の規定は連合会の解散及び清算について、第六十八条、第七十条及び第七十一条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五条第三項 法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める 第六十五条の六各号に掲げる 第十八条第四項及び第二十条第二項 加入者等 連合会が給付の支給に関する義務を負っている者 第二十五条 第三十三条 第九十一条の二十五において準用する法第三十三条 第二十六条第一項 第四十八条各号 第九十一条の二十五において準用する法第四十八条各号 第二十九条 第三十八条第二項 第九十一条の二十五において準用する法第三十八条第二項 第二十九条第三号 第三十条第一項 第九十一条の二十四第一項 第三十三条 第四十七条 第九十一条の二十五において準用する法第四十七条 第三十三条第一号 第三十六条第二項に規定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。) 第九十一条の二十五において準用する法第三十六条第二項第一号に掲げる要件 第三十三条第二号 第三十七条第一項 第九十一条の二十五において準用する法第三十七条第一項 第三十四条 第五十四条 第九十一条の二十二第四項及び第九十一条の二十五において準用する法第五十四条 第四十条第一項 第六十六条第一項 第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第一項 基金 連合会 第四十条第二項 第六十六条第二項 第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第二項 基金 連合会 第四十一条 第六十六条第一項 第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第一項 基金 連合会 第四十二条 基金 連合会 第六十六条第四項 第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第四項 第二十二条第三項 第九十一条の十三第三項 第四十三条及び第四十四条 第六十六条第四項 第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第四項 第四十五条第一項 事業主(厚生労働省令で定める要件に該当する規約型企業年金を実施するものを除く。以下この条において同じ。)及び基金 連合会 第四十五条第五項 前三項 第二項 第四十五条第六項 事業主及び基金 連合会 第六十五条第一項及び第二項並びに 第九十一条の二十五において準用する 法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約であって、第三十八条第一項第二号に該当するもの及び生命保険 生命保険 第四十六条第一項 事業主等 連合会 第四十六条第二項 基金 連合会 第四十七条 事業主等 連合会 資産管理運用契約又は基金資産運用契約 法第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する契約 第五十八条第六号 年月日(法第八十一条第三項の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該認可があったものとみなされた年月日) 年月日 第六十四条 第五十八条 第五十八条(第三号及び第五号を除く。) 第六十八条 加入者等の福利及び厚生に関する事業を行う基金は 法第九十一条の十八第五項に規定する事業を行う場合には