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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第38条(支給の方法)

老齢給付金は、年金として支給する。 2 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。

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なし