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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第91の25条(準用規定)

第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条の規定は連合会が支給する給付について、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条並びに第四十条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第四十七条、第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は連合会が支給する第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第三十四条第二項、第四十四条、第四十六条、第五十二条及び第五十四条の規定は連合会が支給する障害給付金について、第五十九条、第六十条第一項及び第二項、第六十一条並びに第六十六条から第六十八条までの規定はこの法律の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第七十二条の規定はこの法律の規定により連合会が締結した資産運用契約について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 26

準用 確定給付企業年金法 第66条 (基金の積立金の運用に関する契約) 準用 確定給付企業年金法 第67条 (積立金の運用) 準用 確定給付企業年金法 第68条 (政令への委任) 準用 確定給付企業年金法 第72条 (基金が締結した基金資産運用契約の相手方の行為準則) 引用 確定給付企業年金法 第31条 (受給要件) 引用 確定給付企業年金法 第33条 (年金給付の支給期間等) 引用 確定給付企業年金法 第34条 (受給権の譲渡等の禁止等) 引用 確定給付企業年金法 第35条 (政令への委任) 引用 確定給付企業年金法 第36条 (支給要件) 引用 確定給付企業年金法 第37条 (支給の繰下げ) 引用 確定給付企業年金法 第38条 (支給の方法) 引用 確定給付企業年金法 第40条 (失権) 引用 確定給付企業年金法 第44条 (支給の方法) 引用 確定給付企業年金法 第46条 (失権) 引用 確定給付企業年金法 第47条 (支給要件) 引用 確定給付企業年金法 第48条 (遺族の範囲) 引用 確定給付企業年金法 第52条 引用 確定給付企業年金法 第53条 引用 確定給付企業年金法 第54条 引用 確定給付企業年金法 第59条 (積立金の積立て) 引用 確定給付企業年金法 第60条 (積立金の額) 引用 確定給付企業年金法 第61条 (決算における責任準備金の額等の計算) 引用 確定給付企業年金法 第91の19条 (中途脱退者に係る措置) 引用 確定給付企業年金法 第91の20条 (終了制度加入者等に係る措置) 引用 確定給付企業年金法 第91の21条 引用 確定給付企業年金法 第91の23条 (企業型年金加入者であった者に係る措置)