確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号 第46条(失権) 障害給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。 一 障害給付金の受給権者が死亡したとき。 二 障害給付金の支給期間が終了したとき。 三 障害給付金の全部を一時金として支給されたとき。