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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第60条(積立金の額)

積立金の額は、加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る次項に規定する責任準備金の額及び第三項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。 2 責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 3 最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 確定給付企業年金法施行規則 第104の21条 (準用規定) 引用 確定給付企業年金法 第87条 (終了時の掛金の一括拠出) 引用 確定給付企業年金法 第91の25条 (準用規定) 引用 確定給付企業年金法施行令 第37条 (過去の加入者期間に係る給付の基準) 引用 確定給付企業年金法施行令 第54の2条 (確定拠出年金を実施する場合の積立金の移換) 引用 確定給付企業年金法施行令 第54の3条 (確定拠出年金を実施する場合の残余財産の移換) 引用 確定給付企業年金法施行令 第57条 (終了した確定給付企業年金の残余財産の分配) 引用 確定拠出年金法施行規則 第61の2条 (連合会への情報の提供) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第6条 (給付減額の手続) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第44条 (次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第55条 (最低積立基準額) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第58条 (積立不足に伴い拠出すべき掛金の額) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第65条 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金の最低積立基準額) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第87の2条 (確定給付企業年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第88の2条 引用 確定給付企業年金法施行規則 第96の9条 (確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第97条 (規約型企業年金の終了の承認の申請) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第98条 (基金の解散の認可の申請)