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確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号

第54の2条(確定拠出年金を実施する場合の積立金の移換)

法第八十二条の二第一項の規定による積立金の移換は、次に定めるところにより行うものとする。 一 加入者の給付の額を減額することにより当該加入者の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てるものであること。 二 移換加入者(法第八十二条の二第二項に規定する移換加入者をいう。以下同じ。)となるべき者の範囲が同条第一項の規約において定められていること。 三 前号の移換加入者となるべき者の範囲は、特定の者について不当に差別的なものでなく、かつ、加入者が任意に選択できるものでないこと。 四 当該移換加入者の個人別管理資産に充てることができる金額は、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に相当する額(次号及び第五十四条の四において「確定拠出年金対象移換相当額」という。)であること。 イ 給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日(以下「規約変更日」という。)を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなし、かつ、当該規約の変更による給付の額の減額がないものとして同項の規定の例により計算した額 ロ 規約変更日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定の例により計算した額 五 移換加入者となるべき者のうち実施事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。第五十四条の六において同じ。)への確定拠出年金対象移換相当額の移換に代えて確定拠出年金対象移換相当額の支払を受けることを希望する者(法第八十二条の二第一項の規約を定めることに同意しない者に限る。)に対して、確定拠出年金対象移換相当額の支払を行う旨を同項の規約で定める場合にあっては、当該確定拠出年金対象移換相当額を一時に支払うものであること。

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なし