確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号
第54の6条(企業型年金の資産管理機関等への脱退一時金相当額の移換の申出)
第五十条の二の規定は、法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の企業型年金の資産管理機関又は確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会への移換の申出について準用する。 この場合において、第五十条の二第一項中「第八十一条の二第一項の」とあるのは「第八十二条の三第一項の」と、「、同項」とあるのは「、法第八十一条の二第一項」と、「移換元確定給付企業年金(法第八十一条の二第一項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)」とあるのは「当該確定給付企業年金」と読み替えるものとする。