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確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号

第50の2条(脱退一時金相当額の移換の申出)

法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者(以下「中途脱退者」という。)が移換元確定給付企業年金(同項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。 ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 2 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 確定給付企業年金法施行令 第54の6条 (企業型年金の資産管理機関等への脱退一時金相当額の移換の申出) 準用 確定給付企業年金法施行令 第65の17条 (連合会への脱退一時金相当額の移換の申出等) 準用 確定給付企業年金法施行令 第65の21条 (積立金の移換の申出) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第56条 (存続連合会への基金脱退一時金相当額の移換の申出等) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第61条 (存続連合会から存続厚生年金基金等への年金給付等積立金の移換等の申出) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第89の3条 (脱退一時金相当額の他の確定給付企業年金への移換の申出) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第89の5条 (中途脱退者等への事業主等の説明義務) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第104の21条 (準用規定) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第66条 (確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第67条 (移換金に関する経過措置)