確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号
第65の17条(連合会への脱退一時金相当額の移換の申出等)
法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者が当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。
2 第五十条の二第一項ただし書及び同条第二項の規定は、前項の申出について準用する。
3 法第九十一条の十九第一項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は法第九十一条の二十第一項、第九十一条の二十一第一項若しくは第九十一条の二十二第一項の規定により法第九十一条の二十第一項に規定する残余財産の移換の申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、当該脱退一時金相当額又は残余財産の連合会への移換の申出があった旨を、連合会へ通知しなければならない。