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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第91の19条(中途脱退者に係る措置)

確定給付企業年金の中途脱退者は、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる。 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。 3 連合会は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該中途脱退者又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。 4 当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 5 連合会は、第三項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。 6 連合会は、中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 21

準用 確定給付企業年金法 第91の21条 準用 確定給付企業年金法 第91の22条 準用 確定給付企業年金法 第91の23条 (企業型年金加入者であった者に係る措置) 準用 確定給付企業年金法 第122条 引用 相続税法施行令 第1の3条 (退職手当金等に含まれる給付の範囲) 引用 確定給付企業年金法 第91の25条 (準用規定) 引用 確定給付企業年金法 第91の26条 (政令への委任) 引用 確定給付企業年金法 第91の27条 (連合会から確定給付企業年金への積立金の移換) 引用 確定給付企業年金法施行令 第65の14条 (老齢給付金等の額の基準) 引用 確定給付企業年金法施行令 第65の16条 (準用規定) 引用 確定給付企業年金法施行令 第65の17条 (連合会への脱退一時金相当額の移換の申出等) 引用 確定給付企業年金法施行令 第65の19条 (中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務) 引用 確定給付企業年金法施行令 第65の22条 (積立金を移換する場合における加入者期間等の取扱い) 引用 確定拠出年金法施行規則 第30条 (通算加入者等期間に算入する期間) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第23条 (基金の加入者の資格喪失の届出) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第104の14条 (給付金の額の算定に関する基準) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第104の15条 (脱退一時金相当額の連合会への移換の申出) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第104の17条 (老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第104の20条 (中途脱退者等に関する原簿) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第104の21条 (準用規定) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第52の2条