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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第122条

基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十五条(第九十一条の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 二 第九十一条の十九第五項、第九十一条の二十第五項(第九十一条の二十一第四項及び第九十一条の二十二第七項において準用する場合を含む。)又は第九十一条の二十三第二項の規定に違反して、通知をしないとき。 三 第九十一条の十九第六項(第九十一条の二十第六項、第九十一条の二十一第五項、第九十一条の二十二第八項及び第九十一条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし