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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第104の14条(給付金の額の算定に関する基準)

令第六十五条の十四の規定による給付金の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金給付又は一時金の支給に関する義務を負っている中途脱退者、終了制度加入者等(法第九十一条の二十第一項、第九十一条の二十一第一項及び第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等をいう。第百四条の十七第二項において同じ。)又は企業型年金加入者であった者(法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。以下同じ。)の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。 2 法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項若しくは第九十一条の二十三第一項の規定により連合会が支給する老齢給付金若しくは遺族給付金の額、法第九十一条の二十一第三項の規定により連合会が支給する障害給付金若しくは遺族給付金の額又は法第九十一条の二十二第三項の規定により連合会が支給する遺族給付金の額は、それぞれ当該給付の原資となる法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十二第三項又は第九十一条の二十三第一項の移換金の額から事務費を控除した額が零以下である場合には、零とする。

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なし