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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第91の26条(政令への委任)

第九十一条の十九から前条までに定めるもののほか、連合会による中途脱退者、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし