確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号
第30条(通算加入者等期間に算入する期間)
令第二十四条第一項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間のうち資産の移換の対象となった期間とする。 ただし、当該期間のうち、法第三十三条第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第五十四条第二項、第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第二項の規定により既に法第三十三条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間に算入されたものを除く。 一 令第二十二条第一項第一号又は第二号に掲げる資産の移換を受ける場合 確定給付企業年金法第二十八条第一項に規定する加入者期間(確定給付企業年金法施行令第五十四条の五第一項の規定に基づき確定給付企業年金の給付の算定の基礎としない期間を除く。) 二 令第二十二条第一項第三号又は第四号に掲げる資産の移換を受ける場合 中小企業退職金共済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額又は同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の算定の基礎となった期間(これらの解約手当金に相当する額のうち、同法第三十条第一項若しくは第三十一条の二第六項において読み替えて準用する同条第一項の申出の受入れに係る金額、同法第三十一条の三第六項において読み替えて準用する同条第一項の申出の移換に係る金額又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三十六条第七項において読み替えて準用する同条第一項の申出に従い交付された額が含まれている場合には、これらの金額の計算の基礎となった期間を含む。) 三 令第二十二条第一項第五号に掲げる資産の移換を受ける場合 企業型年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間(前二号に掲げる期間を除く。)
2 令第二十四条第二項において準用する同条第一項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間のうち、法第三十三条第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第五十四条第二項、第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第二項の規定により既に法第三十三条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間に算入されたものを除く。 一 確定給付企業年金脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下この条において同じ。)の移換を受ける場合 確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間(前項に掲げる期間を除く。) 二 積立金(確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金をいう。)の移換を受ける場合 同法第九十一条の十九第二項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間、同法第九十一条の二十第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間又は法第五十四条の五第二項の規定により企業年金連合会に移換された個人別管理資産の算定の基礎となった期間(前項又は前号に掲げる期間を除く。)