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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第28条(加入者期間)

加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。 2 加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者については、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。 3 第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金の加入者の当該確定給付企業年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 10

引用 中小企業退職金共済法 第31の3条 (資産管理運用機関等からの移換額の移換等) 引用 確定給付企業年金法施行令 第21条 (再加入者の加入者期間の合算に関する基準) 引用 確定給付企業年金法施行令 第22条 (加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間) 引用 確定拠出年金法施行規則 第30条 (通算加入者等期間に算入する期間) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第54条 (最低保全給付の計算方法) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第30条 (責任準備金相当額の特例を受けた自主解散型基金等の特例) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第32条 (存続厚生年金基金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の計算に関する経過措置) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第33条 (存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金を実施する場合の積立不足による掛金の額の再計算の特例) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第34条 (解散した存続厚生年金基金から残余財産の交付を受けた場合等の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額についての経過措置) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第36条 (回復計画に係る経過措置)