公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号
第34条(解散した存続厚生年金基金から残余財産の交付を受けた場合等の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額についての経過措置)
平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の当該残余財産の交付に係る者、存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金の当該権利義務が承継された者又は平成二十五年改正法附則第十一条第七項若しくは第二十条第二項の規定に基づく認定若しくは平成二十五年改正法附則第十三条第二項若しくは第二十二条第二項の規定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が新たに実施する確定給付企業年金(改正後確定給付企業年金法第二十八条第三項又は平成二十六年経過措置政令第三十条第一項の規定に基づき当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を加入者期間に算入(以下この項において「過去期間通算」という。)した場合に限る。)の当該過去期間通算を行った者に係る改正後確定給付企業年金法第六十三条の厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、確定給付企業年金法施行規則第五十八条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。 一 確定給付企業年金法施行規則第五十八条第一項第一号の表中「五で」とあるのは「五に平成二十六年四月一日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を十から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。以下「延長年数」という。)を加えた数で」と、「六十分の一」とあるのは「十分の一に一を十五に延長年数を加えた数で除した数を乗じた数に十分の一に一を十に延長年数を加えた数で除した数を乗じた数を加えた数」と、「十で」とあるのは「十に延長年数を加えた数で」と、「百五十分の一」とあるのは「十分の一に一を十五に延長年数を加えた数で除した数を乗じた数」と、「に十五分の一を乗じて」とあるのは「を十五に延長年数を加えた数で除して」として、当該残余財産の交付、当該権利義務の承継又は当該過去期間通算に係る者に対して同号の規定に基づき計算した額 二 当該残余財産の交付、当該権利義務の承継又は当該過去期間通算に係る者以外の者に対して確定給付企業年金法施行規則第五十八条第一項第一号の規定に基づき計算した額
2 事業年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間における前項の規定の適用を受ける場合に係る改正後確定給付企業年金法施行規則附則第二条の規定の適用については、同条第一項の表中「千五百分の十九」とあるのは「五十万分の三千三百」と、「千五百分の二十一」とあるのは「四十五万六千分の三千五百四十」と、「千五百分の二十三」とあるのは「四十一万四千分の三千七百四十」と、「千五百分の四」とあるのは「二千五百分の四」と、「千五百分の六」とあるのは「二千四百分の六」と、「千五百分の八」とあるのは「二千三百分の八」とする。