公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号
第20条(自主解散型基金等の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率の計算方法)
平成二十六年経過措置政令第九条第一号、第十二条第一号、第十三条第一号イ、第二十条第一号、第二十三条第一号及び第二十四条第一号イの当該基金(平成二十六年経過措置政令第九条第一号、第十二条第一号及び第十三条第一号イにあっては自主解散型基金(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する自主解散型基金をいう。以下同じ。)、平成二十六年経過措置政令第二十条第一号、第二十三条第一号及び第二十四条第一号イにあっては清算型基金(平成二十五年改正法附則第十九条第一項に規定する清算型基金をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額(平成二十六年経過措置政令第九条第一号に規定する免除保険料額をいう。以下同じ。)に相当する額を除く。次項及び次条において同じ。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率から第三号に掲げる率を控除して得た率とする。 一 減額申請日(平成二十六年経過措置政令第九条第一号、第十二条第一号、第十三条第一号イ、第二十条第一号、第二十三条第一号及び第二十四条第一号イに規定する申請をした日をいう。以下この号において同じ。)の属する月前二年間に当該基金が徴収した掛金の総額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた基金にあっては、掛金の額と当該認可を受けなかったとした場合に得られていたと見込まれる免除保険料額を合計した額の総額)を、当該基金の加入員又は加入員であった者に係る減額申請日の属する月前二年間の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額で除して得た率 二 一・四(平成二十六年経過措置政令第十三条第一号イ又は第二十四条第一号イの規定に基づき率を計算する場合にあっては、一・三六)を、当該基金における平均的な老齢年金給付の額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた基金にあっては、当該認可を受けなかったとした場合に支給していたと見込まれる老齢年金給付の額)の当該基金における平均的な代行給付(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する部分の老齢年金給付をいう。)の額に対する比率で除して得た率 三 第一号の期間における当該基金の免除保険料額の総額を、同号の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額で除して得た率
2 前項の規定は、平成二十六年経過措置政令第十八条第三項第一号の当該存続厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率について準用する。 この場合において、前項第一号中「減額申請日(平成二十六年経過措置政令第九条第一号、第十二条第一号、第十三条第一号イ、第二十条第一号、第二十三条第一号及び第二十四条第一号イに規定する申請をした日」とあるのは「指定日(平成二十六年経過措置政令第十八条第二項第一号に規定する指定日」と、「減額申請日の」とあるのは「指定日の」と、同項第二号中「一・四(平成二十六年経過措置政令第十三条第一号イ又は第二十四条第一号イの規定に基づき率を計算する場合にあっては、一・三六)」とあるのは「一・四」と読み替えるものとする。