公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号
第22条(自主解散型納付計画等の承認の申請)
存続厚生年金基金による平成二十五年改正法附則第十二条第一項(平成二十六年経過措置政令第十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する自主解散型納付計画(以下「自主解散型納付計画」という。)及び平成二十五年改正法附則第二十一条第一項(平成二十六年経過措置政令第二十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する清算型納付計画(以下「清算型納付計画」という。)の承認の申請は、代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決し、申請書に、当該存続厚生年金基金に係る自主解散型納付計画又は清算型納付計画(以下「自主解散型納付計画等」という。)及び次の各号に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 平成二十五年改正法附則第十二条第一項又は第二十一条第一項の規定による申請をした日(以下「納付猶予申請日」という。)前一月以内現在における財産目録及び貸借対照表 二 前号において財産目録及び貸借対照表を作成する日を解散する日とみなして計算した責任準備金相当額及びその算出の基礎となる事項を示した書類 三 次のイ又はロのいずれかに掲げる書類 イ 納付猶予申請日の属する月前二年間において平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三条の規定により算定された額の掛金を徴収していたことを証する書類 ロ 第二十条第一項の規定に基づき計算した率及びその算出の基礎となる事項を示した書類 四 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていることを証する書類
2 存続厚生年金基金は、自主解散型納付計画等の承認の申請をする場合には、当該自主解散型納付計画等の承認の申請に伴う平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十五条第二項の規定による規約の変更の認可の申請を、当該自主解散型納付計画等の承認の申請を行う日までに行わなければならない。
3 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主(当該存続厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、当該存続厚生年金基金を設立している各事業主(平成二十六年経過措置政令第十六条第一項及び第二十八条第一項に規定する基金一括納付対象事業主を除く。)。以下この項及び次項、第二十三条第一項第二号、第二十四条並びに第二十五条第二項において同じ。)は、自主解散型納付計画等の承認の申請を行う場合は、申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 当該事業主に係る自主解散型納付計画等 二 当該自主解散型納付計画書等に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の支払期月及び当該支払期月ごとに支払う額を記載した書類 三 損益計算書その他の当該設立事業所の収支の状況を示す書類(第二十五条第一項において「損益計算書等」という。)
4 前項の提出は、当該設立事業所の事業主が設立している存続厚生年金基金を経由して行うものとする。 ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。