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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号

第65条(機構への事務の委託)

平成二十六年経過措置政令第八十一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 一 平成二十五年改正法附則第十三条第一項(同項の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収するものに限る。)、第二十二条第一項(同項の規定により政府が当該清算型基金の設立事業所の事業主から徴収するものに限る。)及び第三十一条第一項の規定による徴収金又は平成二十五年改正法附則第十六条第一項(平成二十五年改正法附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による加算金の徴収に係る事務(平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定によりみなして適用する改正後厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促、同条第二項の規定による督促状の発行及び平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定によりみなして適用する改正後厚生年金保険法第百条の十一第一項の規定による機構が行う収納の権限を行使する事務並びに平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定によりみなして適用する改正後厚生年金保険法第百条の四第一項第二十八号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務並びに平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定によりみなして適用する改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。) 二 平成二十五年改正法附則第十四条(平成二十五年改正法附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による納付計画の変更に係る事務(納付計画の変更の承認及び平成二十五年改正法附則第十四条第五項(平成二十五年改正法附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による納付の猶予並びに第二十五条第二項の規定による自主解散型納付計画等の変更の承認及び存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が自主解散型納付計画等の承認を受けた日から平成二十五年改正法附則第十三条第一項又は第二十二条第一項の規定により政府が当該事業主から当該自主解散型納付計画等に基づき徴収金を徴収する日までの間に当該事業主から当該自主解散型納付計画等の変更の承認の申請があった場合における当該申請の受理に係る事務を除く。)及び平成二十五年改正法附則第十五条(平成二十五年改正法附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による納付計画の承認の取消しに係る事務(納付計画の承認の取消し及び平成二十五年改正法附則第十五条第二項(平成二十五年改正法附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による納付の猶予の取消しを除く。) 三 平成二十五年改正法附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十三条の二の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。) 四 平成二十五年改正法附則第六十九条第二項に規定する責任準備金相当額の徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付の支給に係る事務(当該徴収及び当該支給に係る決定並びに平成二十六年経過措置政令第七十一条第三項各号に掲げる事務を除く。)

この条文が引く先 9

準用 厚生年金保険法 第100の10条 (機構への事務の委託) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第31条 (実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第32条 (存続厚生年金基金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の計算に関する経過措置) 引用 厚生年金保険法 第86条 (保険料等の督促及び滞納処分) 引用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険法 第100の11条 (機構が行う収納) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第22条 (自主解散型納付計画等の承認の申請) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第25条 (納付計画の変更) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第38条 (平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定による申出等)