公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号
第17条(存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規則等の効力等)
存続厚生年金基金については、第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(以下「廃止前厚生年金基金規則」という。)第一章(第一条、第十九条の二及び第六十六条を除く。)及び第三章(第七十四条の三第三項及び第四項、第七十五条第一項(第一号及び第十七号に係る部分に限る。)、第七十六条、第八十一条から第八十三条まで並びに第八十八条を除く。)並びに附則第二項及び第七項の規定については、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第六条第二号 法第百六十一条第一項の規定により企業年金連合会(以下「連合会」という。) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条の規定により政府 第十六条の二第三号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業 法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等 第二十一条 記載した請求書を基金 存続厚生年金基金 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 加入員証 二 請求者の生年月日に関する市町村長(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本 三 遺族給付金の裁定の請求にあつては、次に掲げる書類 イ 給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本。ただし、請求者が婚姻の届出をしていないが給付対象者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類 ロ 給付対象者の死亡を証する書類 ハ 請求者が令第二十六条第二項第三号に該当する者であるときは、請求者が給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類 四 障害給付金(令第二十六条第六項に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の裁定の請求にあつては、障害の状態の程度に関する医師若しくは歯科医師の診断書又は障害の状態が規約で定める程度の障害の状態に該当することを証する書類及び当該障害に係る令第二十六条の三第一項第一号に規定する初診日を明らかにすることができる書類 五 その他規約で定める年金たる給付又は一時金たる給付の支給を受けるための要件を満たすことを証する書類 2 前項の請求に当たつては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 請求者の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類 二 遺族給付金の裁定の請求にあつては、次に掲げる書類 イ 給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本その他の書類。ただし、請求者が婚姻の届出をしていないが給付対象者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類 ロ 給付対象者の死亡を証する書類 ハ 請求者が令第二十六条第二項第三号に該当する者であるときは、請求者が給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類 三 障害給付金(令第二十六条第六項に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の裁定の請求にあつては、障害の状態の程度に関する医師若しくは歯科医師の診断書又は障害の状態が規約で定める程度の障害の状態に該当することを証する書類及び当該障害に係る令第二十六条の三第一項第一号に規定する初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類) 四 その他規約で定める年金たる給付又は一時金たる給付の支給を受けるための要件を満たすことを証する書類 3 第一項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。) イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 二 書面を交付する方法 4 第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。 一 生年月日について、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条第五項の規定により存続厚生年金基金から情報の収集に関する業務を委託された存続連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われたとき又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われたとき 第二項第一号に規定する書類 二 第二項第二号から第四号までに規定する書類の内容について、存続厚生年金基金が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合 第二項第二号から第四号までに規定する書類 第二十三条第一項各号列記以外の部分 次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出 存続厚生年金基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 を提出 の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による提供を 第二十三条第二項各号列記以外の部分 請求書には 請求に当たつては ならない。 ならない。ただし、存続厚生年金基金が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。 第二十三条第二項第一号 抄本。 抄本その他の書類。 第二十四条 書面の提出 書面の提出等 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項 第三十条の九 本人確認情報(同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。) 機構保存本人確認情報 規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金に提出 当該存続厚生年金基金に対し、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面の提出又は当該事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 第二十五条 第二十五条 年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書に、次の各号に掲げる書類を添えて、基金に提出しなければならない。 一 年金証書 二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 第二十五条 年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、存続厚生年金基金に対し、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書を提出し、又は電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。 2 前項の届出に当たつては、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない。ただし、署名用電子証明書の送信をすることにより、確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。 第二十六条 速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出 存続厚生年金基金に対し、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 性別及び年金証書の番号 性別及び年金証書の番号又は基礎年金番号 第二十七条第一項 法第百七十四条において準用する法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法 次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出 存続厚生年金基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 第二十七条第二項 届書には 届出に当たつては ならない。 ならない。ただし、情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。 第三十条の四 法第百四十四条の三第六項若しくは第百六十五条第六項又は確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十五条の二第二項若しくは 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第六項、平成二十五年改正法附則第五十三条第六項若しくは第五十四条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第六項又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第百十五条の二第二項、平成二十五年改正法附則第五十七条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額をいう 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額又は基金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。)を総称する 法第百六十五条第五項 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第五項又は平成二十五年改正法附則第五十三条第五項 第五十九条 第五十九条又は平成二十五年改正法附則第五十四条第一項若しくは第五十七条第一項 第三十二条の三の三第一項第二号 年金給付等積立金の額 年金給付等積立金の額(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下同じ。) 第三十二条の十第二項第二号 翌年 翌年(再計算の基準となる日の属する月が十月以降の場合は翌々年) 第三十二条の十五第一項 認可(確定給付企業年金法第百九条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する企業年金が基金となることについての認可を含む。第三項において同じ。) 認可 第三十二条の十五第二項 被保険者( 被保険者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者に限る。 第三十五条 法第百五十九条第二項第一号に規定する拠出金 平成二十五年改正法附則第四十条第一号に規定する拠出金等 第三十六条 第十一条の五 第十一条の三十二 第四十一条の六 構成割合を確認 額及び構成割合を厚生労働大臣に報告 第四十九条の三第一項 甲基金の中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)を、乙基金に提出 乙基金に対し、甲基金の中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 第四十九条の三第二項 前項に定める書類又は磁気ディスクに併せて、次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを乙基金に提出 前項の規定による提出を行うとともに、乙基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 第四十九条の六 当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ。)又は国民年金基金連合会(同法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に提出する 企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ。)又は国民年金基金連合会(同法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に対し、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供する 第五十六条の二第二項第三号及び第四号 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各設立事業所に加入員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法 四 その他周知が確実に行われる方法 三 電磁的記録媒体に記録し、かつ、各設立事業所に加入員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法 四 電子情報処理組織を使用する方法により加入員に提供する方法 五 その他周知が確実に行われる方法 第六十五条第一項 法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 附則第二項 厚生年金保険の管掌者 厚生年金保険の実施者 附則第七項 法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額
2 存続厚生年金基金については、第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則(以下「改正前確定給付企業年金法施行規則」という。)第一条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第四条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第五条(第三号に係る部分に限る。)、第七条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第八条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第十二条(第二号に係る部分に限る。)、第三十二条の二、第四十九条第三号、第五十条第四号及び第五号、第八十七条の二第二項、第九十条第二項、第九十四条第七項、第百十六条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第百二十三条、第百二十五条の二、第百二十六条、第百二十七条第二項、第百二十八条から第百三十六条まで、第百四十一条、第百四十二条並びに附則第五条の二の規定については、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十二条の二 脱退一時金相当額等の額 脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金(確定給付企業年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百七十五号)第一条の規定による改正後の第一条に規定するリスク分担型企業年金をいう。)の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率(同令第二十五条第四号に規定する調整率をいう。以下この項において同じ。)及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額) 第百十六条第六号 厚生年金保険法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金相当額 第百二十三条第五項、第百二十五条の二第二項第四号、第百二十六条第二項、第百二十八条第二号及び第百三十条第一項 厚生年金保険法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 第百三十一条第一項第二号及び第二項第二号 厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金
3 存続厚生年金基金については、第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行規則(以下「改正前確定拠出年金法施行規則」という。)第六条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第八条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)、第二十一条第九号、第二十六条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第三十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十一条、第五十六条第一項(第十二号に係る部分に限る。)並びに第六十二条第四項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第六条第一項第五号 被用者年金被保険者等 第一号等厚生年金被保険者(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十二条の規定による改正後の法第二条第六項に規定する第一号等厚生年金被保険者をいう。) 第十五条第一項第十二号 若しくは第七十四条の二の規定 の規定 算入された期間 算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月 事項 事項(当該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る事項に限る。) 第二十一条第九号 若しくは第七十四条の二の規定 の規定 第三十九条第二項第二号ニ 又は受益者等の資格を有していないこと の資格又は加入者の資格の有無についての当該事業主の証明書 第五十六条第一項第十二号 第五十四条の規定により企業年金制度若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二若しくは第七十四条の二 第七十四条の二 算入された期間 算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月 事項 事項(当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る事項に限る。)
4 存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる確定給付企業年金法施行規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五条第一号 ル 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関への解約手当金に相当する額の移換 ル 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関への解約手当金に相当する額の移換 ヲ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第百七条第一項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転 ワ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第三項の規定による加入員及び加入員であった者に係る給付(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付(以下「厚生年金代行給付」という。)を除く。)の支給に関する権利義務の承継 カ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第二項の規定による加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金代行給付を除く。)の支給に関する権利義務の承継 第十二条第一号 チ 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による基金への解約手当金に相当する額の移換 チ 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による基金への解約手当金に相当する額の移換 リ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号)第十七条第四項の規定により読み替えて適用する第五条第一号ヲ又はワに掲げる事由 第四十六条の三第三項 七 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換 当該移換に関する申出に係る共済契約者であった事業主 七 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換 当該移換に関する申出に係る共済契約者であった事業主 八 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第三項の規定による加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金代行給付を除く。)の支給に関する権利義務の承継 当該加入員又は加入員であった者を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主 九 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第二項の規定による加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金代行給付を除く。)の支給に関する権利義務の承継 当該加入員又は加入員であった者を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主 第八十五条の三第二項 基金 平成二十五年改正法第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金 実施事業所 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所
5 存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四条の二第一号 令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(以下単に「他制度掛金相当額」という。) 他制度掛金相当額(令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号。以下「平成二十六年整備政令」という。)第三条の規定による改正前の令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額に限る。)をいう。以下同じ。) 第十条第一項第二号 令第十一条第一号イからハまでに掲げる者 平成二十六年経過措置政令第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた平成二十六年整備政令第三条の規定による改正前の令第十一条第一号イからニまでに掲げる者 ハ 確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する確定給付企業年金の加入者をいう。以下同じ。) ハ 確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する確定給付企業年金の加入者をいう。以下同じ。) ニ 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員 第十一条第二項及び第四項 前条第一項第二号イからハまで 前条第一項第二号イからニまで 第十二条の二 令第十一条第一号イからハまでに掲げる者 平成二十六年経過措置政令第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた平成二十六年整備政令第三条の規定による改正前の令第十一条第一号イからニまでに掲げる者 第十五条第一項第十二号 第十条第一項第二号イからハまで 第十条第一項第二号イからニまで 第二十一条の二第一項第二号 他制度加入者(第六十一条の二第一項第四号において単に「他制度加入者」という。) 他制度加入者又は平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員(以下この号及び第六十一条の二第一項第四号において「他制度加入者」と総称する。) 第三十条第一項第二号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号) 平成二十五年改正法 第三十九条第一項第五号ニ ニ 次に掲げる資格の有無 (1) 企業型年金加入者 (2) 確定給付企業年金の加入者 (3) 私立学校教職員共済制度の加入者 (4) 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員 (5) 国家公務員共済組合の組合員 (6) 地方公務員等共済組合の組合員 ニ 次に掲げる資格の有無 (1) 企業型年金加入者 (2) 確定給付企業年金の加入者 (3) 私立学校教職員共済制度の加入者 (4) 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員 (5) 国家公務員共済組合の組合員 (6) 地方公務員等共済組合の組合員 (7) 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員 第四十五条第一項 第三十九条第一項第五号ニ(1)から(6)まで 第三十九条第一項第五号ニ(1)から(7)まで 第五十六条第一項第十二号 第十条第一項第二号イからハまで 第十条第一項第二号イからニまで