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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号

第31条(実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)

平成二十六年経過措置政令第四十条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 平成二十六年経過措置政令第四十条第一号に規定する存続厚生年金基金の設立事業所に使用される者であって、事業の承継が行われる時点において承継される事業に主として従事していたもの 二 事業の承継の時点において承継される事業に主として従事していない者であって、当該時点後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの

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なし