公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号
第43条(解散計画)
存続厚生年金基金は、施行日から起算して五年を経過する日までの間において、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる理由により解散をしようとする場合は、当該解散に関する計画(以下この条及び次条第一項において「解散計画」という。)を厚生労働大臣に提出することができる。
2 解散計画を提出した存続厚生年金基金については、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十六条の三第二号及び第三号の規定は適用せず、第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第三十二条第五項の規定の適用については、同項中「計算されなければならず、かつ、その額のうち過去勤務債務に係る掛金の額は、原則として二十年以内の範囲内で当該債務が償却されるように計算されなければならない」とあるのは、「計算されなければならない」とする。
3 解散計画を提出した存続厚生年金基金は、当該解散計画に従って、その事業を行わなければならず、当該解散計画に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに当該解散計画の内容を変更し、変更後の解散計画を厚生労働大臣に提出しなければならない。