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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号

第53条(給付の算定に関する基準)

平成二十六年経過措置政令第五十三条の規定、平成二十六年経過措置政令第六十四条第四項、第六項若しくは第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の二の規定又は平成二十六年経過措置政令第六十六条第二項、第四項、第六項若しくは第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の二の規定による給付の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金給付等積立金(平成二十五年改正法附則第六十条に規定する年金給付等積立金をいう。以下同じ。)又は積立金(平成二十五年改正法附則第六十条に規定する積立金をいう。第六十一条において同じ。)の運用収益及び存続連合会が給付の支給に関する義務を負っている基金中途脱退者、解散基金加入員等、確定給付企業年金中途脱退者(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第三号に規定する確定給付企業年金中途脱退者をいう。以下同じ。)、終了制度加入者等(改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等をいう。第五十四条の二第一項において同じ。)又は企業型年金加入者であった者(平成二十五年改正法附則第四十九条の二第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。次条第二項及び第五十四条の二第一項において同じ。)の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。 2 平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の規定により存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の額、平成二十五年改正法附則第四十四条第三項若しくは第四十八条第三項の規定により存続連合会が支給する存続連合会障害給付金若しくは存続連合会遺族給付金の額又は平成二十五年改正法附則第四十五条第三項若しくは第四十九条第三項の規定により存続連合会が支給する存続連合会遺族給付金の額は、それぞれ当該給付の原資となる平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項、第四十九条第三項又は第四十九条の二第一項の移換金の額から事務費を控除した額が零以下である場合には、零とする。 3 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項の規定により存続連合会が老齢年金給付の額に加算する額若しくは支給する一時金たる給付の額、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により存続連合会が老齢年金給付の額に加算する額若しくは支給する一時金たる給付の額又は平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項の規定により存続連合会が支給する死亡若しくは障害を支給理由とする年金たる給付若しくは一時金たる給付の額は、それぞれ当該給付の原資となる平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項の交付金の額から事務費を控除した額が零以下である場合には、零とする。 4 平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定により存続連合会が支給する老齢給付金若しくは遺族給付金の額、平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第三項の規定により存続連合会が支給する障害給付金若しくは遺族給付金の額又は平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第三項の規定により存続連合会が支給する遺族給付金の額は、それぞれ当該給付の原資となる平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項、平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項、平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第三項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第三項の移換金の額から事務費を控除した額が零以下である場合には、零とする。

この条文が引く先 16

引用 確定給付企業年金法 第89条 (清算人等) 引用 確定給付企業年金法 第91の2条 (連合会) 引用 確定給付企業年金法 第91の3条 (法人格) 引用 確定給付企業年金法 第91の4条 (名称) 引用 確定給付企業年金法 第91の5条 (発起人) 引用 確定給付企業年金法施行令 第65の2条 (創立総会の議長の選任) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第43条 (解散計画) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第44条 (解散計画の記載事項) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第45条 (代行返上計画) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第46条 (代行返上計画の記載事項) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第47条 (存続厚生年金基金の解散に伴う事務の引継ぎ等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第48条 (存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第49条 (準用規定) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第49の2条 (存続連合会に係る受給権者の所在不明の届出等に関する経過措置) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第54の2条 (中途脱退者等の個人情報の取扱い) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第61条 (平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の算定に関する基準)