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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第91の2条(連合会)

事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、第九十一条の二十七及び第九十一条の二十八に規定する積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。 2 連合会は、全国を通じて一個とする。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 相続税法施行令 第1の3条 (退職手当金等に含まれる給付の範囲) 引用 所得税法施行令 第72条 (退職手当等とみなす一時金) 引用 確定拠出年金法 第48の2条 (情報収集等業務及び資料提供等業務の委託) 引用 確定拠出年金法施行令 第20の2条 (事業主の委託を受けて企業年金連合会の業務が行われる場合における確定給付企業年金法等の適用) 引用 確定拠出年金法施行規則 第15条 (企業型年金加入者等原簿の作成及び保存) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第23条 (基金の加入者の資格喪失の届出) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (存続厚生年金基金に関する読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第49条 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第62条 (他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第66条 (確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第67条 (移換金に関する経過措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第70条 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第48条 (存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第49条 (準用規定) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第53条 (給付の算定に関する基準)