行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号
第70条
法別表百三十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の規定により、企業年金連合会又は平成二十五年法律第六十三号附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。) 二 平成二十五年法律第六十三号附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。) 三 平成二十五年法律第六十三号附則第四十五条第三項若しくは第五項又は第四十九条第三項若しくは第五項の存続連合会遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書に関する事務に限る。) 四 平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項の規定により平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会が承継した老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。) 五 平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項の老齢年金給付の額の加算又は一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。) 六 平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。) 七 平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の老齢年金給付又は一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。) 八 平成二十五年法律第六十三号附則第六十三条第一項若しくは第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは第九十一条の三第三項の老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。) 九 平成二十五年法律第六十三号附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の五第三項又は第五項の遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書に関する事務に限る。) 十 平成二十五年法律第六十三号附則第七十条第三項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。) 十一 平成二十五年法律第六十三号附則第七十条第四項の規定により平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十五号に規定する連合会が承継した年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。) 十二 平成二十五年法律第六十三号附則第七十五条第二項の老齢を支給理由とする年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)