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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第226条(源泉徴収票)

居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 2 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 3 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。 この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。 4 第一項の給与等、第二項の退職手当等又は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。 5 前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項から第三項までの源泉徴収票を交付したものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 34

引用 教育公務員特例法施行令 第12条 (法第三十四条第一項の政令で定める研究施設研究教育職員等) 引用 地方税法 第317の2条 (市町村民税の申告等) 引用 地方税法 第317の6条 (給与支払報告書等の提出義務) 引用 国税通則法 第74の2条 (当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権) 引用 所得税法 第203条 (退職所得の受給に関する申告書) 引用 所得税法 第228の4条 (支払調書等の提出の特例) 引用 所得税法 第242条 引用 所得税法施行令 第353条 (源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等) 引用 所得税法施行規則 第53条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第93条 (給与等の源泉徴収票) 引用 所得税法施行規則 第94条 (退職手当等の源泉徴収票) 引用 所得税法施行規則 第94の2条 (公的年金等の源泉徴収票) 引用 所得税法施行規則 第95の3条 (源泉徴収票の提出の特例) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条 (支払調書等の提出に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第12条 (市町村民税に関する経過措置) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第22条 (平成八年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第10条 (平成八年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第9条 (居住者の平成十年二月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第9の2条 (居住者の平成十年八月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第13条 (平成十年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項の特例) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第5条 (法第九条第四項の規定の適用を受けるための手続) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第5の2条 (法第九条の二第四項の規定の適用を受けるための手続) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第7条 (平成十年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項の特例) 引用 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第4条 (国家公務員退職手当法の特例に関する要件等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第14条 (厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法) 引用 若年定年退職者給付金に関する省令 第7条 (所得の届出等) 引用 復興特別所得税に関する省令 第7条 (支払調書等の記載事項の特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第24の3条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第43の2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第52の2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第52の3条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第52の4条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第69条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第70条