平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則平成十年大蔵省令第二号
第7条(平成十年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項の特例)
居住者の平成十年中に支払の確定した給与等に係る同項に規定する源泉徴収票には、所得税法施行規則第九十三条第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 法第九条第一項、第二項又は第四項の規定の適用がある場合(これらの規定の適用を受けた給与等につき所得税法第百九十条の規定の適用がある場合及び次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その旨及び法第九条第三項に規定する当初給与特別減税額(当該当初給与特別減税額のうち同条第一項、第二項又は第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、当該当初給与特別減税額及び当該控除しきれない金額) 二 法第九条の二第一項、第二項又は第四項の規定の適用がある場合(これらの規定の適用を受けた給与等につき所得税法第百九十条の規定の適用がある場合を除く。) その旨及び給与特別減税額(法第九条の二第三項に規定する追加給与特別減税額のうち同条第一項、第二項又は第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、当該給与特別減税額及び当該控除しきれない金額) 三 法第十条第一項の規定の適用がある場合 その旨及び同項の規定により控除された同条第二項に規定する年末調整特別減税額
2 前項の場合において、所得税法施行規則別表第六(一)の表の備考2(6)(イ)中「加算した金額」とあるのは「加算した金額。この場合において、法第190条第2号に掲げる税額が平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法第10条第1項の規定の適用を受けたものであるときは、「摘要」の欄に同項の規定により控除された同条第2項に規定する年末調整特別減税額及び当該金額が当該年末調整特別減税額である旨を記載すること。」と、同表の備考2(6)(ロ)中「徴収される税額」とあるのは「徴収される税額。この場合において、平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法第9条第1項、第2項又は第4項の規定の適用があるとき(同法第9条の2第1項、第2項又は第4項の規定の適用があるときを除く。)は「摘要」の欄に同法第9条第3項に規定する当初給与特別減税額及び当該金額が当該当初給与特別減税額である旨(当該当初給与特別減税額のうち同条第1項、第2項又は第4項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、当該当初給与特別減税額及び当該控除しきれない金額並びにこれらの金額がそれぞれ当該当初給与特別減税額及び当該控除しきれない金額である旨)を、同法第9条の2第1項、第2項又は第4項の規定の適用があるときは「摘要」の欄に平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則第7条第1項第2号に規定する給与特別減税額及び当該金額が当該給与特別減税額である旨(同法第9条の2第3項に規定する追加給与特別減税額のうち同条第1項、第2項又は第4項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、当該給与特別減税額及び当該控除しきれない金額並びにこれらの金額がそれぞれ当該給与特別減税額及び当該控除しきれない金額である旨)を、記載すること。」とする。
3 居住者の平成十年中に支払の確定した公的年金等に係る所得税法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票には、所得税法施行規則第九十四条の二第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 法第十一条第一項又は第二項の規定の適用がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その旨並びに同条第三項に規定する当初年金特別減税額及び同条第一項又は第二項の規定により控除をした金額の合計額 二 法第十一条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合 その旨並びに同条第三項に規定する基本追加年金特別減税額(法第十一条第一項の規定の適用があったときは、当該基本追加年金特別減税額と同条第三項に規定する当初年金特別減税額との合計額)及び法第十一条の二第一項又は第二項の規定により控除をした金額の合計額(法第十一条第一項又は第二項の規定の適用があったときは、当該合計額と同条第一項又は第二項の規定により控除をした金額の合計額との合計額)
4 前項の場合において、所得税法施行規則別表第六(三)の表の備考2(4)中「税額を記載し」とあるのは、「税額(この場合において、平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法第11条第1項又は第2項の規定の適用があるとき(同法第11条の2第1項又は第2項の規定の適用があるときを除く。)は「摘要」の欄に同法第11条第3項に規定する当初年金特別減税額及び同条第1項又は第2項の規定により控除をした金額の合計額並びに当該それぞれの金額がそれぞれ当該当初年金特別減税額及び当該合計額である旨を、同法第11条の2第1項又は第2項の規定の適用があるときは「摘要」の欄に平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則第7条第3項第2号に規定する基本追加年金特別減税額及び同法第11条の2第1項又は第2項の規定により控除をした金額の合計額(同法第11条第1項又は第2項の規定の適用があつたときは、当該合計額と同条第1項又は第2項の規定により控除をした金額の合計額との合計額。以下この表において「控除総額」という。)並びにこれらの金額がそれぞれ当該基本追加年金特別減税額及び当該控除総額である旨を記載すること。)を記載し」とする。