平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法平成十年法律第一号
第10条(居住者の年末調整に係る特別減税の額の控除)
居住者の平成十年中に支払の確定した給与等に対する所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。
2 前項に規定する年末調整特別減税額は、三万八千円(所得税法第百九十条第二号に掲げる税額の計算の基礎となる控除対象配偶者又は扶養親族を有する者については、三万八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき一万九千円を加算した金額)とする。 この場合において、当該金額が平成十年中に支払の確定した給与等につき同条の規定(租税特別措置法第四十一条の二の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)附則第二条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)附則第十条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十八条の規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第十条、第二十四条若しくは第二十五条の規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第十二条の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を適用して求めた所得税法第百九十条第二号に掲げる税額を超える場合には、年末調整特別減税額は、当該税額に相当する金額とする。
3 第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第十条第一項(居住者の年末調整に係る特別減税の額の控除)」とする。