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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第190条(年末調整)

給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。 一 その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額 二 別表第五により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額 イ その給与等から控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(ロにおいて「社会保険料」という。)の金額及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(ロにおいて「小規模企業共済等掛金」という。)の額 ロ その年中に支払つた社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額(それぞれイに掲げるものを除くものとし、その居住者がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたもの(第百九十六条第二項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額にあつては、同項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)に限る。)並びに第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額及び旧生命保険料の金額、同条第二項に規定する介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額(これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、第百九十六条第二項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)につき第七十四条から第七十七条までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額 ハ 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者(当該同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項及び第七項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示がされた同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に限る。)の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された源泉控除対象親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には同条第一項第六号に規定する源泉控除対象親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象親族が国外居住親族である場合には同条第五項及び第七項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象親族に限る。)の有無、その源泉控除対象親族の数その他の事項に応じ、第七十九条から第八十二条まで(障害者控除等)及び第八十四条(扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額及び扶養控除の額に相当する金額 ニ 給与所得者の配偶者控除等申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)の見積額、当該申告書に記載された控除対象配偶者又は第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(当該控除対象配偶者又は配偶者が第百九十四条第五項又は第百九十五条の二第二項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の記載がされた者である場合には、これらの規定に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象配偶者又は配偶者に限る。)の有無、その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当するかどうか、その控除対象配偶者又は配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか、その控除対象配偶者又は配偶者が第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する居住者として同項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しているかどうか及びその控除対象配偶者又は配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ、第八十三条(配偶者控除)又は第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額 ホ 給与所得者の特定親族特別控除申告書に記載された特定親族(第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族をいう。ホにおいて同じ。)(当該特定親族が第百九十四条第五項又は第百九十五条の三第二項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の記載がされた者である場合には、これらの規定に規定する書類の提出又は提示がされた特定親族に限る。)の有無、その特定親族がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか、その特定親族の合計所得金額又はその見積額及びその特定親族の数に応じ、第八十四条の二の規定に準じて計算した特定親族特別控除の額に相当する金額 ヘ 給与所得者の基礎控除申告書に記載されたその居住者の合計所得金額の見積額に応じ、第八十六条(基礎控除)の規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額

この条文を準用・引用する条文 40

引用 地方税法 第45の2条 (個人の道府県民税の申告等) 引用 地方税法 第317の2条 (市町村民税の申告等) 引用 租税特別措置法 第41の2の2条 (年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の3の7条 (令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等) 引用 租税特別措置法 第41の3の8条 (令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等) 引用 租税特別措置法 第41の3の12条 (年末調整に係る所得金額調整控除) 引用 租税特別措置法 第41の16の2条 (令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の21条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の11の3条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) 引用 国税通則法施行令 第40条 (課税標準等の端数計算の特例) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第83の2条 (配偶者特別控除) 引用 所得税法 第84の2条 (特定親族特別控除) 引用 所得税法 第85条 (扶養親族等の判定の時期等) 引用 所得税法 第120条 (確定所得申告) 引用 所得税法 第121条 (確定所得申告を要しない場合) 引用 所得税法 第185条 (賞与以外の給与等に係る徴収税額) 引用 所得税法 第186条 (賞与に係る徴収税額) 引用 所得税法 第192条 (不足額の徴収) 引用 所得税法 第194条 (給与所得者の扶養控除等申告書) 引用 所得税法 第195の2条 (給与所得者の配偶者控除等申告書) 引用 所得税法 第195の3条 (給与所得者の特定親族特別控除申告書) 引用 所得税法 第195の4条 (給与所得者の基礎控除申告書) 引用 所得税法 第196条 (給与所得者の保険料控除申告書) 引用 所得税法 第239条 引用 所得税法 第240条 引用 所得税法 第242条 引用 所得税法施行令 第217の2条 (特定親族特別控除を適用しない場合) 引用 所得税法施行令 第262条 (確定申告書に関する書類等の提出又は提示) 引用 所得税法施行令 第311条 (再就職者等の年末調整の対象となる給与等) 引用 所得税法施行令 第316条 (年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続) 引用 所得税法施行規則 第47条 (確定所得申告書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第48条 (確定損失申告書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第93条 (給与等の源泉徴収票) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第5条 (源泉徴収に関する経過措置) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第9条 (居住者の年末調整に係る給与特別減税額の控除) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第10条 (平成八年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第9条 (居住者の平成十年二月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第9の2条 (居住者の平成十年八月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第10条 (居住者の年末調整に係る特別減税の額の控除)